ネット選挙、是か非か
選挙の候補者が、インターネット上で自身の主張を叫び、有権者に支持を訴えかけること、皆さんはどう感じるだろう。“違法なのではないか”と思う人がほとんどなのではないだろうか。
実はそれは、日本の選挙の歴史の中で培われてきた“イメージ”であり、単なる“常識”であることが明らかになった。
これは、平成23年の福岡市議選に無所属で立候補した本山たかはる氏が、自身の身をもって証明したものだ。
本山たかはる氏が行った選挙活動について
本山氏は、選挙活動中、YouTubeやツイッターなど、様々なネット上の媒体で支持を訴えてきた。この“インターネット選挙”に関する事柄で、平成24年8月19日、福岡地方検察庁から事情聴取を受けた。
ネット選挙は有罪か無罪か。その結果は注目を集めた。
そして10月5日、本山氏の元に電話があり、「起訴猶予(不起訴)」となったことが判明。氏は、そのことを翌日のブログに記した。
氏は、選挙管理委員会と選挙担当の警察官に対し、ネット選挙に関して候補者陣営に警告することは、法的根拠のないものであり、「選挙妨害」に当たるため、以後行わないようにして欲しいという要望を示し、今後立候補をする人に対して、ネット上での選挙活動は全て罪に問われることはないから安心して行って欲しいと訴えかけている。
これで、事実上の「ネット選挙解禁」となるといえる。今後、活動の幅が広がり、今まで以上に個性的な選挙活動が見られるかも知れない。どのような展開を見せるのか、少し楽しみでもある。
本山たかはる公式ブログ
http://motoyama.sejp.net/?eid=1025897